事故物件と風評被害エリア

コラム

事故物件はいつまで風評被害を受けるのか?

前回の記事では、「無子化エリア」が「事故物件の周辺」から発生するという日経ビジネスさんの記事を紹介させていただきました。

事故物件と言えば「大島てる」が有名ですが、その事故の影響はいつまであるのでしょうか。

1.心理的な瑕疵

 瑕疵にはいろいろな種類がありますが、心理的な瑕疵は、「借りた部屋で過去の入居者が殺害されていた」とかいうものです。

 このようにいろいろな心理的な瑕疵によって、買主や借主の権利が損なうことを防ぐために、宅建業法などでは、売主や不動産のオーナーに対して、責任を定めており、これは不動産の貸主・売主に対する「瑕疵担保責任」といわれます。

 いろいろな瑕疵があると知っていたにも関わらず、その事実を告げずに売買契約や賃貸契約を行い、契約後にその事実が発覚した場合、売主等は、買主や借主に対して瑕疵による損害を補う責任が生じるものです。

2.検討会

 令和2年2月に、国土交通省、宅地建物取引業者と消費者団体、弁護士の方々により「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」が立ち上がり、現在進行中です。

 宅建業法では、「心理的な瑕疵」に関わる「告知義務」はありません。

 しかし、宅建業法47条では、宅建業者が「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止しており、この条文が宅建業者が告知義務を負う根拠となっています。

3.いつまで?

 では、いつまでこの「風評被害」は続くのでしょうか?

 物件内で発生した「死」についても、状況によるのは当然で、売主等が告知しない(告知したくない)と考えるのも当然かもしれません。

 日本人的には、検討会がまとめて決めてくれるのがありがたいということでしょう。(なかなか、宅建業者では決めにくいので)

 ちなみに前記「大島てる」でうちの近所をみると、2005年とかもありました。

鑑定士M
鑑定士M

昔、お医者さんに聞いた話です。
Q「あなたは、死ぬときはどんな状況が良いですか?」
A「家で、家族に看取られて死にたい。」
でも、本当に死にそうになると「救急車呼んでくれ~」となる。
なかなか、家で死ぬのは難しい。
結果、家で死ぬと「事故物件」かな?

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