不動産鑑定業務の入札って売り上げ増加につながる?

コラム

四国財務局さんの入札情報から、ちょっとだけ考えました。(ちょっと前はGOOGLEアラートで、入札情報は引っかからなかったのですが)。

参加条件って、ぼちぼちありますよ。

1.予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、「特別の理由がある場合」に該当する。

(1)当該契約を締結する能力を有しない者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

鑑定士M
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法的に契約できない人かと。

2.予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(1)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2)公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7)この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

鑑定士M
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過去にいろいろあって、契約を拒否されている人のイメージでしょうか。

3.過去実績

令和元・2・3年度の財務省競争参加資格(全省庁統一資格「役務の提供等」の「調査・研究」)において「A」「B」「C」「D」いずれかの等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、本業務の参加申込書等の提出期限までに競争参加資格(全省庁統一資格「役務の提供等」の「調査・研究」)の審査を受け、競争参加資格者名簿に登載された者のうち「A」「B」「C」「D」いずれかの等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格は、参加申込書等の提出期限までに各省各庁からの「資格審査結果通知書」と同様の参加資格を有することが確認できる者であることを含む。

鑑定士M
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過去3年分の実績が必要ですね。開業後すぐには参加できません。

4.指名停止を受けていない者

各省各庁から指名停止等を受けていない(支出負担行為担当官等が特に認める者を含む。)であること。

鑑定士M
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他の省庁含めて指名停止されてないこと。当たり前。

5.過去に管轄局等で不正等がないこと

四国財務局及び管内財務事務所の所属担当官と締結した契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者、見積り合せによる契約相手方となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、若しくは四国財務局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。

鑑定士M
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個別局等で拒否されていないことですね。

6.不動産鑑定業者であること

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)(以下「法」という。)第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者(以下「鑑定業者」という。)であって、本業務の参加申込書等の提出期限の日から過去3年以内に法第41条に基づく監督処分を受けていないであること。

鑑定士M
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不動産鑑定業者で、処分を受けてない、そりゃ当たり前ですね。

7.信用状況が極度に悪化していないこと

経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

8.まとめ

とするなら、最大の参入障壁は、実績ですかね。

鑑定士M
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何業であっても、実績が重視されるということ。にもかかわらず、地方の不動産鑑定士さんはホームページすらありませんが、公共事業中心なんでしょうね。

http://shikoku.mof.go.jp/procurement/chotatsushikokuhp017009173.html#bid
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